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【専門家がやさしく解説】電子帳簿保存法対応の不安解消!2022年度最新情報をお届け!

電子帳簿保存法の改正点をわかりやすく解説

電子帳簿保存法制度とは、以下のようなことを定めた法律です。

・原則紙での保存が義務付けられている国税関係帳簿や書類について一定の要件を満たした上で電子データ等による保存を可能とすること定めた法律

電子決済や電子で発行、受領を行った取引情報の保存義務を定めた法律

以前から存在していた法律なのに、なぜ最近話題になっているのでしょうか・・・

令和3年度の法改正で、令和4年1月1日以後の「電子取引」に関し電子データで受け渡しした領収書等は、紙ではなく電子で保存することが、すべての事業者に求められるようになったからなのです。

令和4年1月1日というと、もう始まっているのでは・・・と心配になる方もいらっしゃるかと思いますが、ポイントを絞って対応策を検討していきます!

 

電子帳簿保存法上、電子データによる保存は大きく3つに区分されています

まずは会社の帳簿書類の保存方法が3つの区分のどこにあてはまるのか理解することが大切です。

①電子帳簿・電子書類保存

会計ソフト等で電子的に作成した帳簿(仕訳帳等)・国税関係書類(決算関係書類等)のこと。一定の要件のもとデータのまま保存が可能


②スキャナ保存

紙で受領・作成した書類をスキャンやスマホで撮影して画像データにしたもののこと。画像データで保存が可能


③電子取引データ保存

電子的に授受した取引情報のデータのこと。一定の要件のもと、やりとりしたデータをデータの状態で保存することが必要

 

上記3つの区分のうち①②は法律上任意ですが、③はすべての法人・個人事業者に関わることになります。また③に関しては、法律上強制なので対応をしないと青色申告の承認が取り消され、税務上不利な取り扱いを受ける可能がありますので要注意です。

区分ごとの主な改正点

上記の3つの区分をもとに、主な改正点を見ていきましょう。

税務署長の事前承認制度の廃止

①電子帳簿・電子書類保存 ②スキャナ保存 について適用

電子帳簿の一定の要件による分類(優良な電子帳簿・その他の電子帳簿)

①電子帳簿 について適用


タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

②スキャナ保存 ③電子取引 について適用


スキャナ保存の要件緩和

②スキャナ保存 について適用


電子取引のデータ保存の義務化

③電子取引 について適用


優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

①電子帳簿 について適用

 

  • 罰則規定(不正があった場合の重加算税+10%措置)

②スキャナ保存 ③電子取引 について適用

 以上が主な改正点となりますが、これまで電子帳簿保存なんて対応してきていない事業者にとっては、改正点と言われてもピンと来ないかと思います。先にお伝えしたように、すべての事業者に関係してくるのは③電子取引ですので、「電子帳簿保存の対応はこれから・・・」という事業者の方は③電子取引の対応から始めていきましょう。

電子帳簿保存法対応のポイントと注意点

先ほどの①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引の3つの区分から、電子帳簿保存法対応のポイントと注意点をお伝えします。

  • 電子帳簿等保存への対応ポイントと注意点

 訂正削除履歴が残らない帳簿でも以下の要件を満たせば電子データでの保存が可能となりました。

★モニター・説明書等を備え付けている

★税務署による「ダウンロードの求め」に応じることができる

【注意点!】

・正規の簿記の原則(複式簿記)に従って整然かつ明瞭に記録されている帳簿のみ。また貸借対照表まで作れる帳簿であることが必要。

・優良の特例適用を受けるためには、事前に届け出が必要。

  • スキャナ保存への対応ポイントと注意点

 今後ペーパーレス化を目指していく事業者にとっては、スキャナ保存の要件を満たす対応をどのように行っていくかが重要なポイントとなってきます。スキャナ保存は任意ですので、体制が整っていない事業者は今後に向けての検討が必要です。

【注意点!】

・データ改ざん等が把握された場合は、通常の重加算税にさらに10%分の金額が加算される。

  • 電子取引への対応ポイントと注意点

 メールで請求書を受け取った、ECサイトで備品を購入した、などの取引がある事業者はすべてこの電子取引への対応をする必要があります。

【注意点!】

・電子データは電子データのまま保存が必須となるのは、令和6年1月1日から。

・小規模事業者(売上高が1,000万円以下)は税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は検索要件が不要になるが、売上高の判定は、電子取引が行われた日の属する事業年度(年)の前々事業年度(年)となる。

・データ改ざん等が把握された場合は、通常の重加算税にさらに10%分の金額が加算される。

 

 3つに共通するポイントは、電子帳簿保存法に対応したシステム導入をすることで管理を簡素化できる場合があるので、システム導入の検討を行うことは大きなポイントです。

 もちろんシステムを導入しなくても、社内のルールを予め決めておくことで対応が可能ですので、システム導入の有無に関わらず、これを機に経理業務の見直しを検討されてはいかがでしょうか。

 

電子帳簿保存法対応についてのお問い合わせ

 経済社会のデジタル化を踏まえ、また今後導入が見込まれている電子インボイス(適格請求書)により、紙の請求書や領収書が「電子証憑」に置き換わり、ますます経理業務のデジタル化が加速していきます。

 何からどのように見直しを行っていこうか・・・など電子帳簿保存法対応に限らず、経理業務、総務業務などのバックオフィスの今後を検討していただくきっかけしていただければと思います。

 東海経営コンサルティングでは、電子帳簿保存法に対応した各種サポートを提供しています。まずは当社にお気軽にご相談ください。


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